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NPO法とは

NPO法とは?

近年、福祉、環境、国際協力、まちづくりなどさまざまな分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の 非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されているところです。 現在、これらの団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動しています。 そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの 法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができず、様々な不都合が生じています。 この法律は、これらの団体が法人格を取得する道を開いて、このような不都合を解消し、その活動の健全な 発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。
※上記の情報は滋賀県のNPO促進室のページより抜粋しています。

非営利活動のうち、NPO法で次に掲げる17種類の活動を特定非営利活動といいます。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護または平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

※法改正により平成15年5月1日より以下の5つの活動が追加されました。
1.情報化社会の発展を図る活動
2.科学技術の振興を図る活動
3.経済活動の活性化を図る活動
4.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
5.消費者の保護を図る活動